法規科目 練習問題(第10回)



基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する( ア )に関する料金その他の提供の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について( イ )を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届けでなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
@ 電気通信事業 A基礎的電気通信役務 B基礎的電気通信業務 C業務区域 D管理規程 E業務協約 F契約約款 G業務規則


次の二つの記述は( ウ )。
A 音声伝送役務とは、概ね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信役務を他人の通信の用に供する電気通信役務であって、データ転送役務以外のものをいう。
B データ伝送役務とは、専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に( エ )を与えると認めるときは、その( エ )の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の( オ )その他の措置を命ず
ることができる。
@ 損失 A支障 B妨害 C危険 D修理又は取り外し E設計の変更又は改造 F使用の制限又は停止 G使用の停止又は改造、修理


工事担任者資格者証の再交付又は返納に関する次の記述は、( カ )。
A 工事担任者は、資格者証を汚したためにその再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に、当該資格者証又は氏名及び生年月日を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
B 工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から15日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


通話機能を有する端末設備は、( キ )から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
@通話中に送話器 A通話中に受話器 B通話機能切替時に送話器 C通話機能切替時に受話器


端末設備内において電波を使用する端末設備のうち、コードレス電話の無線設備にあっては、使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、受信機入力電圧が( ク )マイクロボルト以下の場合に行うものとする。
@ 4.5 A3 B2.5 C2 D1


アナログ電話端末の選択信号が、押しボタンダイヤル信号である場合に適合しなければならない条件として規定されていないものは、( ケ )である。
@ 信号周波数偏差 A信号送出時間 B信号周波数安定度 C信号送出時間


ISDNの技術条件において、切断メッセージは、( コ )情報要素を必ず含むように規定されている。
@ 理由表示 A生成源 B伝達能力 Cキーパッドファシリティ

通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の( サ ) は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
@ 平衡度 A漏話減衰量 B信号対雑音比 C評価雑音電力


屋内電線に関する次の記述のうち、正しいものは、( シ )である。
@ 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間の絶縁抵抗は、交流100ボルトの電圧で測定した値で、1メガオーム以上でなければならない。
A 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
B 屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差する場合、屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設けて設置すれば、両者間の離隔距離は、15センチメートル以下でもよい。
C 屋内電線が特別保安設置工事を施した金属性の電気的遮へい層を有するケーブルであるときは、高圧の屋内強電流電線と同一の管等に収めて設置することができる。


  Ans.

(ア)A (イ)F 電気通信事業法第19第1項
(ウ)B 電気通信事業法施工規則第2条第2項
(エ)B (オ)G 有線電気通信法第7条
(カ)@ 工事担任者規則第40条第1項、第41条
(キ)A 端末等設備等規則第7条
(ク)C 端末等設備等規則第9条第二号に基づく告示
(ケ)B 端末等設備等規則第9条第二号に基づく告示別表第二号
(コ)@ 総合ディジタル通信の通信端末の接続条件第3条に基づく別表第1号
(サ)@ 有線電気通信設備令第3条第1項
(シ)A 有線電気通信設備令第17条、第18条




copyright(C) 1998 mori! all rights reserved.